S :Society
持続的な企業価値向上を実現する人材力
人権に関するマネジメント
考え方
横浜ゴムグループは、事業に関わるすべての人々の人権を尊重するため、サプライチェーン全体における人権尊重の取り組みを重視しています。事業のグローバル展開に伴い、人権侵害に影響を及ぼす可能性が増加していることから、影響力の範囲を考慮し責任を果たすことが不可欠と考えています。「横浜ゴムグループ行動指針」では、社内外を問わず人権を尊重する旨を掲げ、従業員の行動規範を明確化しています。
さらに、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」※に基づき「横浜ゴムグループ人権方針」を策定し、事業活動に関わるすべての人々の人権尊重を目指しています。
人権はすべての人に与えられた基本的権利であり、広く社会から信頼される企業として、持続可能な社会の実現に貢献するため、グループ全体で人権尊重の取り組みを実践していきます。
- 「ビジネスと人権に関する指導原則」は、全ての国家と全ての企業に適用される人権尊重の枠組みとして2011年に国際連合人権理事会において承認されました。同指導原則では、「人権を保護する国家の義務」と並び、「人権を尊重する企業の責任」が重要な柱と位置付けられています。
方針
横浜ゴムグループ行動指針(抜粋)
社内外を問わず人権を尊重します。
横浜ゴムグループ行動指針(2014年12月制定)<横浜ゴムグループの基本姿勢>
人権を尊重し、差別・ハラスメントを行わず、加担しません。
<基本姿勢を実現するために - 私たちの行動>
- 働く人たちの多様性を認識し、人種、民族、出身国籍、宗教、性別などを理由とした差別的行動をとらず、またそのようなものを見たら毅然として注意し、訂正を促します。
- あらゆる形態のハラスメントを行いません。
- 職場内の暴力を許しません。
横浜ゴムグループ人権方針
横浜ゴムグループ人権方針(2022年4月制定)横浜ゴムグループ人権方針は、「企業理念」、「横浜ゴムグループ行動指針」に基づいた人権に関する最上位の方針として、横浜ゴムグループ全ての事業活動における基盤となるものです。
私たちの人権方針は、横浜ゴムグループ各社の全ての役員・社員(取締役、監査役、執行役員その他経営に係る業務執行に携わる者のほか、横浜ゴムグループ各社との雇用契約がある者や出向受入者、派遣社員)に適用します。私たちの事業活動において人権に対するコミットメントを実現できるようにするために、仕入先や販売先を含む全てのビジネスパートナーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待しています。
CSR調達ガイドライン
CSR調達ガイドライン「CSR調達ガイドライン」は、社会情勢の変化、当社の活動の広がりを反映して改定を重ねてきましたが、横浜ゴムグループ人権方針の策定等に伴い、2022年10月の改定で、サプライチェーンにおける人権擁護、差別やハラスメントの禁止などを取引先の皆さまにより強くお願いする人権方針の内容を反映しました。さらに、2025年5月にも人権に関連する記載を拡充するなどの改定を実施しています。
持続可能な天然ゴムの調達方針
持続可能な天然ゴムの調達方針本方針においては、「人権の尊重」、「公平で平等な処遇」、「ハラスメントの禁止」、「児童労働の禁止」、「強制労働の禁止」、「適切な労働条件の確保」など、人権尊重に関する具体的な方針を定め、取り組みを実践しています。
横浜ゴムグループ カスタマーハラスメントに対する方針
横浜ゴムグループ カスタマーハラスメントに対する方針しかしながら近年、一部のお客さまによる過剰な要求や不当な行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」が増加し、従業員の心身の健康や業務遂行に深刻な影響を与えています。
当社グループで働く従業員一人ひとりをカスタマーハラスメントから守り、安心して業務に専念できる環境を維持することが、質の高い製品・サービスの提供につながるとの認識のもと、2025年7月に「横浜ゴムグループ カスタマーハラスメントに対する方針」を策定しました。
英国現代奴隷法への対応
横浜ゴムグループの欧州子会社であるYokohama Europe GmbH(YEU)は、英国現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)に基づき、自社の事業活動およびサプライチェーンにおける奴隷労働や人身取引を防止するための取り組みをまとめた「現代奴隷法に関する声明」を公表しています。
Modern Slavery Act Statement(Yokohama Europe GmbH ウェブサイト/英語)推進体制・ガバナンス
人権課題に関する取り組みは、年4回開催される「コンプライアンス委員会」(委員長:コンプライアンス担当取締役)および年2回開催される「CSR会議」(議長:代表取締役会長兼CEO)において報告、議論しており、取締役会、監査等委員会にも定期的に報告しています。特に経営に影響を及ぼすような重要なリスクやその対応方針については、リスクマネジメント担当役員を議長とする「リスクマネジメント委員会」において議論し、経営会議および取締役会にて審議・決定し、対応方針に基づき、関連部門がと協働して対策を実施する体制となっています。
「横浜ゴムグループ人権方針」は海外も含めたグループ会社に研修などを通して周知され、各社の取締役・従業員の人権に関する最上位の方針として、横浜ゴムグループ全ての事業活動における基盤となっています。
責任者からのメッセージ
横浜ゴムグループは、サステナビリティ・スローガンとして「未来への思いやり」を掲げ、広く社会から信頼される企業として持続可能な社会の実現に貢献するため、「企業理念」、「横浜ゴムグループ行動指針」、「横浜ゴムグループ人権方針」に基づき、事業活動の基本としてグループ全体で人権尊重の取り組みを実践しています。
その具体的な取り組みの一つとして、持続可能な発展のための世界経済人会議(WBCSD)のタイヤ産業プロジェクト(TIP)が中心となって立ち上げた持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム(GPSNR)に参画しています。人権・労働問題など、さまざまな危険を内包している天然ゴムの調達に関して、トレーサビリティの確立や、地域や農園が抱えている問題に寄り添った支援を通じて、持続可能な調達の実現を目指しています。
2025年12月までに、当社の天然ゴム加工工場があるタイのスラタニ地区において、これまでに1,050件の天然ゴム農家の調査を独自に行ってきました。
また、2024年度以降は、第三者機関の協力を得て、スラタニ地区の天然ゴム農園の労働者を対象にインパクト・アセスメント※を実施し、人権課題の再確認と、それに対する対応策の検討を進めています。
天然ゴム以外の調達品についても、CSR調達ガイドラインに基づき、サプライチェーンにおける人権擁護、差別やハラスメントの禁止などを取引先の皆さまにより強くお願いしていく予定です。
横浜ゴムグループは、これらの考え方を関係するサプライチェーン全体で共有し、事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重し、継続的な改善に努めてまいります。
- 特定の人権課題およびライツホルダー(企業活動が負の影響を与える可能性のある対象)を対象として、現場でのライツホルダーへのインタビュー等を通じ、誰の、どのような人権に実際に影響を与えているか/いないかを確認する調査。
CSR本部 本部長 山本 忠治(やまもと ただはる)
2026年度の目指す姿
- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた人権尊重のマネジメント・サイクルを通じて、横浜ゴムグループ全ての事業活動に関連するステークホルダーの人権への負の影響を防止・軽減する。
- 人権デューデリジェンスの取り組みや苦情処理メカニズムによる救済措置については、定期的にその実効性を評価し、社内外に報告・開示を行う。
人権尊重のマネジメント・サイクル
人権尊重の取り組みロードマップ
優先的に取り組む重要な施策
人権デューデリジェンス
重要な人権テーマの特定
- 特定の人権課題およびライツホルダー(企業活動が負の影響を与える可能性のある対象)を対象として、現場でのライツホルダーへのインタビュー等を通じ、誰の、どのような人権に実際に影響を与えているか/いないかを確認する調査。
<重要な人権テーマ>
- 国内における外国人労働者の労働環境
- ゴムの原料調達先(タイ・インドネシア等)における労働者の労働環境および近隣住民の環境への影響
- 委託会社(製造・物流・販売・廃棄)における労働者の職場環境
2025年度の取り組み
1. インパクト・アセスメントの実施
2025年度は、テーマ「委託会社(製造・物流・販売・廃棄)における労働者の職場環境」についてインパクト・アセスメントを実施しました。
また、2023年度および2024年度に実施したインパクト・アセスメントについても、進捗状況を確認するためのフォローアップ調査を実施しました。
<委託会社(物流)の労働者を対象としたインパクト・アセスメント>
<ヒアリングの対象と実施方法>
なお、ヒアリングには当社グループの関係者は同席せず、第三者機関のみで実施することで、ライツホルダー/ステークホルダーの率直な意見を引き出すことに努めました。
労働者へのグループヒアリング(© CRT日本委員会)
労働者への個別ヒアリング(© CRT日本委員会)
<インパクト・アセスメントの結果と対応方針>
これを受け、CRTより以下の提言を受けています。
- 委託会社に対する、生活賃金確保のための賃金体系の抜本的見直しと、技能・経験の正当な評価の促進
- 夏場の過酷な環境に対する対策など、労働安全衛生環境の改善
- 派遣社員を含む労働時間の徹底管理
- 人権教育とハラスメント対策の徹底
- 匿名かつ独立して相談できる外部救済メカニズムの機能強化
2.フォローアップ調査の実施
<国内における外国人労働者の労働環境(2025年度実施分)>
労働者へのグループヒアリング(© CRT日本委員会)
労働者への個別ヒアリング(© CRT日本委員会)
<タイのゴム原料調達先における労働環境(2025年度実施分)>
天然ゴム農園で働く労働者へのヒアリングの様子
3.グリーバンスリスト(苦情処理制度を通じて受け付けた通報の進捗状況一覧表)
画面を左右に動かすと、表組みの情報がご覧になれます
| 通報時期 | 通報者 | 国内/海外 | 通報内容 | 対応 | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 下請業者 | 国内 | 他社と比較して差別的な待遇 | 対話により、差別的行為や下請法に抵触する行為がなかったとの理解が得られ解決 | クローズ(対応終了) |
| 2023年7月 | グループ会社従業員(匿名) | 国内 | パワーハラスメント | 匿名かつ通報受付後の連絡が取れないため、ハラスメント防止教育等の是正・予防措置を実施 | クローズ(対応終了) |
| 2023年11月 | グループ会社元従業員(匿名) | 海外 | 正当な理由のない解雇、在職中のハラスメント | 事実関係を確認したが、解雇合意書は法的に問題はなく、通報者に対する職場でのハラスメントは確認されなかったため、対応を終了 | クローズ(対応終了) |
| 2023年12月 | 消費者(匿名) | 国内 | グループ会社におけるハラスメント | 調査の結果、通報内容の事実関係が確認できたため、社内で処分等の対応を行い、通報者に報告を実施 | クローズ(対応終了) |
| 2024年1月 | グループ会社元従業員(匿名) | 海外 | パワーハラスメント | 係争中の事案であったが、行政よりハラスメントが認められなかったとの最終判断がなされたため、対応を終了 | クローズ(対応終了) |
| 2024年8月 | 近隣住民 | 国内 | 国内工場の外国人従業員による交通マナーに関する苦情と従業員教育に関する申立て | 指摘のあった国内工場において、請負企業の外国人従業員を含めて再発防止のための教育を継続的に実施する等の是正措置を実施 | クローズ(対応終了) |
| 2025年1月 | ライツホルダーの代理人(匿名) | 国内 | グループ会社におけるハラスメント | ハラスメントの事実は確認されなかったが、安全管理上の課題に対し、再発防止策やコンプライアンス研修等の是正措置を実施 | クローズ(対応終了) |
| 2025年1月 | グループ会社の委託業者 | 国内 | グループ会社におけるハラスメント | ハラスメントの事実は確認されなかったが、判明した改善点に対する継続的な是正・教育を確認し、通報者の理解を得て対応終了 | クローズ(対応終了) |
| 2025年7月 | ライツホルダーの代理人(匿名) | 国内 | グループ会社におけるハラスメント | ライツホルダーの意向により個別調査を見送り、職場環境アンケートおよび結果に基づく是正措置を実施 | クローズ(対応終了) |
2026年度の取り組み方針
また、2025年度のアセスメントにおいてCRT日本委員会から改善提言を受けた事項に対し、その後の状況を確認するためのフォローアップ・ヒアリングを実施します。
今後も国連「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)」に沿って、横浜ゴムグループの各拠点およびサプライチェーンにおいて、定期的な人権デューデリジェンスなどの取り組みを拡充・推進していきます。
人権に関する苦情処理制度
1. 国内の横浜ゴムグループで働く人を対象とした苦情処理制度
国内においては、コンプライアンス推進室に「コンプライアンス・ホットライン」と「コンプライアンス・何でも相談室」を設置。また、社外の弁護士事務所に窓口を設置し、苦情や相談を電話や電子メールにて直接受け付けています。これらの窓口においては、通報者・相談者のプライバシーは保護され、通報・相談のあった事実およびその内容についての秘密は保持されます。また、虚偽または不正な目的の場合を除き、通報・相談を行ったことを理由として通報者・相談者が不利益な取り扱いを受けることがないよう配慮されています。
さらに、全ての部門には「コンプライアンス推進室兼務者」、関係子会社には「コンプライアンス推進責任者」を配置し、構成員の苦情や相談をコンプライアンス推進室につなぐネットワークを確立しています。
人権に関する苦情については、コンプライアンス推進室と人事部門、CSR部門等の社内関係部門が共同で解決に当たります。
<苦情処理制度利用の対象範囲>
<苦情処理制度利用の周知方法>
また、通報プロセス等を明記した「コンプライアンス・カード」を対象者全員に配布し、窓口の存在を周知しています。
<苦情が申し立てられた場合の解決プロセス>
- 相談者からの相談内容をコンプライアンス推進室が事実確認をします。
- 社内の関係部門と協議し必要な対策を講じます。
- 通報者が名前を明らかにしている場合は結果を直接伝えます。匿名の場合には、必要に応じて社内に注意喚起します。
<苦情処理制度の有効性についてのモニタリング>
2. 国内外の全てのステークホルダーの皆さまを対象とした苦情処理制度
<苦情処理制度利用の対象範囲>
横浜ゴムのグループ企業やサプライチェーン、バリューチェーン等での事案も対象となります。
<苦情処理制度利用の周知方法>
<苦情が申し立てられた場合の解決プロセス>
- JaCERが通報案件の内容確認をし、苦情該当案件と判断された場合には、JaCERよりコンプライアンス推進室に連絡が入ります。
- JaCERから連絡を受けた通報内容についてコンプライアンス推進室が事実確認をします。
- JaCERおよび社内関係部門と協議し必要な対策を講じます。
- 通報者が名前を明らかにしている場合は結果を直接伝えます。また、記名、匿名にかかわらず、JaCERのホームページに掲載される苦情処理案件リストで進捗状況の情報が定期的に更新されます。
<苦情処理制度の有効性についてのモニタリング>
優先的に取り組む重要な活動項目
事業活動における影響度、社会からの関心の高さを考慮し、以下の項目を優先的に取り組む横浜ゴムグループの重要な活動項目として定めました。

