横浜ゴムグループ人権方針
横浜ゴムグループ人権方針
1.人権方針の位置づけ
横浜ゴムグループ人権方針(以下「人権方針」という。)は、「企業理念」、「横浜ゴムグループ行動指針」に基づいた人権に関する最上位の方針として、横浜ゴムグループ全ての事業活動における基盤となるものです。
私たちの人権方針は、横浜ゴムグループ各社の全ての役員・社員(取締役、監査役執行役員その他経営に係る業務執行に携わる者のほか、横浜ゴムグループ各社との雇用契約がある者や出向受入者、派遣社員)に適用します。私たちの事業活動において人権に対するコミットメントを実現できるようにするために、仕入先や販売先を含む全てのビジネスパートナーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待しています。
2.人権の尊重
横浜ゴムグループは、享受すべき基本的人権について規定した国連の「世界人権宣言」を含む国際人権章典、「ビジネスと人権に関する指導原則」、労働における基本的権利(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用及び職業における差別の排除)を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「ILO多国籍企業宣言」(多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言)を支持、尊重します。また本方針は国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しています。
3.人権デューデリジェンスの実施
横浜ゴムグループは、人権デューデリジェンスの仕組みを通して、事業活動を通じて生じる人権への負の影響を特定し、防止、軽減等の是正に取り組みます。
横浜ゴムグループが人権侵害を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合には、適切な手続きを取り、その是正・救済に努めます。 横浜ゴムグループは、ステークホルダーの皆様と、適切なタイミングで事業活動に関連する人権課題を共有し、事業活動を行う際にはステークホルダーとの対話を通して取り組みをすすめて参ります。
4.人権に関する課題
(1) 差別:横浜ゴムグループは、いかなる場合においても、国籍、人種、民族、性別、年齢、障がいの有無、社会的出身、性自認、性的指向、政治的見解などの事由による一切の差別を行いません。
(2) ハラスメント:横浜ゴムグループは、精神的、肉体的であるかを問わず、働く人の尊厳を不当に傷つける行為やあらゆるハラスメントを許容しません。
(3) 強制労働と児童労働:横浜ゴムグループは、あらゆる国、地域における事業活動において、その国の法令で定める就業年齢に達しない児童労働並びに、強制労働、また人身売買を含む、いかなる形態の現代奴隷も許容しません。
(4) 結社の自由と団体交渉権:横浜ゴムグループは、結社の自由と団体交渉権などの労働者に与えられた権利を尊重し、労使間の対話を通じて信頼と良好な協力関係を構築し、維持向上に努めます。
(5) 労働安全衛生:私たちは、安全衛生を全ての基本とし、労働災害の防止と心身ともに健康で快適な職場づくりに取り組みます。
(6) 地域社会への影響:横浜ゴムグループは、事業活動の影響を受ける地域社会において、土地の権利、水の管理、先住民の権利などがあることを理解しています。事業活動を行う地域社会において人権に対する責任を果たし、持続可能な社会に貢献することを目指します。
5.苦情処理メカニズム
横浜ゴムグループは、各国・各地域において適用される法令・ルールや、人権方針を含む社内規定への違反或いはその疑いがある場合、適切な手段を通じて調査を行い、問題を確認した場合は、早期の対応と是正を図ります。
横浜ゴムグループの事業活動と関係する人権への負の影響に適切に対応するために、今後も、実効的な通報対応の仕組みづくりに取り組みます。
6.教育
横浜ゴムグループは、本方針が企業活動全体に定着するよう、必要な手続きの中に反映するとともに、本方針が理解され効果的に実施されるよう、すべての社員に対して適切な教育と研修を行います。
7.情報開示
横浜ゴムグループは、人権尊重の取り組みおよび人権デューデリジェンスの実施状況について継続的に開示・報告を行います。
以上、本方針は、横浜ゴム株式会社の取締役会において2022年4月28日に承認されています。