アニュアルレポート2017

コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

横浜ゴムグループは、企業理念の下に健全で透明性と公平性のある経営を実現するコーポレート・ガバナンス体制を築き、さらにこの体制の充実と強化に努めています。これにより、企業価値の継続的な向上が図れる経営体質とし、すべてのステークホルダーから「ゆるぎない信頼」を得られる経営を目指します。この上で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を尊重し「株主の権利・平等性の確保」「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」「適切な情報開示と透明性の確保」「取締役会等の責務」「株主との対話」を基本指針として掲げています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

横浜ゴムは会社法上の機関(株主総会、代表取締役、取締役会、監査役会、会計監査人)に加え、経営の監督と業務の執行を明確化し経営の意思決定および業務執行の迅速化を徹底するため、執行役員制度を採用しています。現在の経営体制は代表権のある会長と社長を含む社内取締役9名(執行役員兼務者含む)と社外取締役3名の合計12名および執行役員17名です。また、トップマネジメントの戦略機能を強化するため、取締役を主要メンバーとする経営会議を設け、事業計画の達成状況の把握と事業戦略に関する協議を行っています。なお、取締役の経営責任を明確にすべく、取締役の任期は1年としています。併せて、役員の人事、処遇の透明性と公平性を確保すべく、構成員として社外取締役を含む「役員人事・報酬委員会」を設置し、審議のうえ取締役会にて決定する体制を採用しています。

内部監査および監査役監査

横浜ゴムは監査役制度を採用しており、経営監査機能強化の観点から監査役5名のうち3名を社外監査役とし、独立して公正な監査を行うことが可能な体制をとっています。監査役は経営会議など重要な会議や委員会に出席し、業務執行状況を知ることができる体制となっています。監査体制については、取締役の職務執行を監査する監査役による監査、外部監査となる会計監査人による会計監査、監査室(13名)による各執行部門とグループ会社の業務監査および会計監査を行う体制としています。これらは互いに独立性を保った活動を行い、三様監査体制を確立するとともに、監査役は会計監査人および監査室から適宜情報を得て監査役機能の強化を図っています。さらに、監査の実効性を高め、かつ監査業務を円滑に遂行できるようにするため、監査役を補助する要員として監査役付を配置しています。

コーポレートガバナンス体制図

社外取締役および社外監査役

横浜ゴムは経営の監督および監視のために社外取締役3名、社外監査役3名を選任しています。社外取締役は監査室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況などに関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、横浜ゴムグループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。 社外監査役は上記の報告を同様に受けるほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために会計監査人と内部監査部門である監査室および子会社の監査役との情報交換など協力関係を維持しています。なお、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。

内部統制システムの概要

横浜ゴムは2006年5月、業務の適正を確保するための「会社法に基づく内部統制システムの基本方針」を制定しました。その後、2009年4月に反社会的勢力排除に関する方針を明記するなどの見直しを行い、2015年6月には会社法改正に伴い、子会社管理に関する事項、監査役監査に関する事項を反映するなど、内部統制システムの強化を図っています。
  • リスクマネジメント体制

    リスクマネジメント担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、経営に重大な影響を及ぼすリスクを横断的に管理し、適切に評価対応しています。また、具体的な事例となるコンプライアンス、安全衛生、災害、環境、情報セキュリティ、輸出管理などにかかわるそれぞれのリスクに関しては、コンプライアンス委員会、中央安全衛生委員会、中央防災会議、環境推進会議、情報セキュリティ委員会、個人情報保護管理委員会、輸出管理委員会などを設置し、損失およびリスクの管理を行う目的で規則・ガイドライン・マニュアルの作成、研修、啓蒙活動などを実施しています。それぞれの管理状況は、取締役会、経営会議、CSR会議などにて適時、経営陣に報告されます。

  • コンプライアンス体制

    コンプライアンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しており、取締役は重大な法令違反、そのほかコンプライアンスにかかわる重大な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員長と監査役に報告することが徹底されています。コンプライアンス委員会は、その実行部門としてコンプライアンス推進室を設置して横浜ゴムグループの「行動指針」を制定し、役員および従業員が法令・定款を遵守するための啓発活動を行います。

  • グループ会社におけるコンプライアンス体制

    コンプライアンス委員会が制定した「行動指針」を横浜ゴムグループの全てに適用し、これを基礎としてグループ各社における諸規定を定め行動しています。横浜ゴムのコンプライアンス推進室は国内グループ会社における法令遵守体制に関する権限を有し、各グループ会社においても推進責任者を任命しています。コンプライアンス推進室はグループ各社のコンプライアンス推進責任者との情報の共有化や問題点の把握を図り、定期的にCSR会議にて報告します。監査室においても計画的に子会社および関連会社における会計監査、業務監査に加えコンプライアンス監査を実施しており、監査状況を取締役、担当部署および監査役に報告する体制を構築しています。

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