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コーポレートガバナンス

マネジメント

方針

横浜ゴムは、企業理念「心と技術をこめたモノづくりにより幸せと豊かさに貢献します」を実現するための、意志の決定と実行に、社会と企業の持続可能性を考慮することが重要だと考えています。また、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画及びコミュニティの発展といった中核主題に取り組む際にも、適切な組織統治を基盤として、各取り組みを推進していきます。
このような方針とともに、従業員が取るべき行動を「横浜ゴムグループ行動指針」で定めています。

横浜ゴムグループ行動指針(抜粋)

透明性の高い企業活動を行い、適切に情報を開示します

横浜ゴムグループの基本姿勢

  1. 企業理念を基に透明性の高い企業活動を行います。
  2. 会社資産を有効に活用し企業価値を高めます。
  3. 会社を取り巻くリスク監視を怠らず体制を整え、速やかに対処し、常に体制を見直します。
  4. 業務処理の標準を整備し、正しく実施されるように徹底します。
  5. 業績・財務状況、事業活動の情報をステークホルダーに適時適切に開示し、オープンで公正なコミュニケーションを行います。

基本姿勢を実現するために - 私たちの行動

  1. 横浜ゴムグループの名誉・ブランドも含めた有形・無形の財産を大切に扱い、企業価値の向上に努めます。
  2. 反社会的勢力との関係は、一切遮断します。
  3. 身の回りの災害、不祥事、事故などにつながるリスクに注意を払い、未然に防止し、万一の事態が発生したときは迅速・適切に対応します。
  4. お客様、第三者、従業員等の個人情報およびお客様、第三者の機密情報は、正当な方法で入手するとともに、厳重に管理し、適切な範囲で利用し保護します。
  5. 各国・地域の法令等に従って適切な輸出管理を行います。
  6. 仕事を通して知りうる情報には内部でしか知りえない未公開の重要なものがあることを認識し、適切に管理します。この情報を使った株式などの売買は行いません。

横浜ゴムグループ行動指針

横浜ゴムグループ行動指針(2014年12月制定)

横浜ゴムグループ競争法遵守ポリシー、贈収賄禁止ポリシー

横浜ゴムグループは「横浜ゴムグループ行動指針」に沿って、本ポリシーの周知と順守のための教育、および管理・監督を行います。

横浜ゴムグループ競争法ポリシー

  1. ポリシーの遵守
    1.1 横浜ゴム株式会社および横浜ゴムグループの各社(国内、海外を含む、以下総称して「横 浜ゴムグループ」という)は、「横浜ゴムグループ行動指針」を遵守することを宣言し、これを公表する。
    1.2 横浜ゴムグループは、取締役及び従業員等(総称して「構成員」という。)に対して、「横浜ゴムグループ行動指針」並びに本ポリシーを周知し、教育と懲戒プログラムにより遵守する働きかけと管理・監督を行う。
  2. カルテルなど競争制限行為の禁止
    2.1 横浜ゴムグループ構成員は、カルテルなど競争を制限する行為(以下、「禁止行為」という。)が効率的な経済活動を妨げる有害な行為であること、および横浜ゴムグループに重大な不利益を与える行為であることを理解し、国内外を問わず、禁止行為を行わないもの とする。
    2.2 禁止行為としては、以下の行為を含むが、これらに限られるものではない。
    2.2.1 競合他社とのカルテル・情報交換の禁止 競合他社との間で、価格、入札談合(受注調整)、生産・販売数量、販売地域、顧客の 割り当てについて合意をしてはならない。また、価格に関する情報交換その他競合他社 と競争するうえで重要な事項や通常秘密とされる事項について情報交換をしてはならない。これは、書面での明示、口頭、暗黙の了解などの別を問わない。
    2.2.2 再販売価格の拘束 取引先に対し、横浜ゴムグループの商品を指定した価格で販売させたり、指定した価格で販売しない取引先に対して経済上の不利益を課したりする等、取引先の販売価格の自由な決定を拘束してはならない。
    2.2.3 拘束条件付取引 指定地域外での販売を不当に制限したり、合理的な理由なくして販売方法を指定しこれを守らせたりするなど、取引先の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引をしてはならない。
    2.2.4 不当廉売 採算を度外視するような不当な廉価で製品やサービスを販売してはならない。
  3. 競合他社との接触
    3.1 横浜ゴムグループ構成員は、所在する国や地域を問わず、また、会議・面談、電話、FAX、E メール等その手段・方法を問わず、原則として競合他社との接触を行わないものとする。
    3.2 やむを得ず、競合他社との会合を実施しようとする場合には、当該会合に出席する横浜 ゴムグループ構成員は、当該会合の実施および出席について、事前に承認者の承認を得るとともに、会合の実施後に、承認者に対して、会合での議事内容その他必要事項を 報告するものとする。承認者については「横浜ゴムグループ競争法遵守規則」(以下「規則」という)に定める。
  4. 業界団体への加入
    4.1 横浜ゴムグループのすべて部門もしくは子会社は所在する国や地域を問わず、横浜ゴム グループ競争法遵守規則に定める手続きを経て事前に承認を得たものを除き、業界団体には加入しない。
  5. 禁止行為発生時の対応
    5.1 横浜ゴムグループ構成員は、禁止行為が行われた可能性を認知または見聞きした場 合には、速やかに内部通報制度を利用して通報窓口に報告する。
    5.2 横浜ゴムグループは、本ポリシーの違反者に対しては自社の就業規則等の社内規則 に基づいて厳正な処分を科す。
  6. 以上

    ※本ポリシーは、2017年7月28日取締役会にて承認・制定された。

横浜ゴムグループ贈収賄禁止ポリシー

  1. ポリシーの遵守
    1.1 横浜ゴム株式会社および横浜ゴムグループの各社(国内、海外を含む、以下総称して「横浜ゴムグループ」という)は、「横浜ゴムグループ行動指針」を遵守することを宣言し、これを公表する。
    1.2 横浜ゴムグループは、取締役及び従業員等(総称して「構成員」という。)に対して、「横浜ゴムグループ行動指針」並びに本ポリシーを周知し、教育と懲戒プログラムにより遵守する働きかけと管理・監督を行う。
  2. 贈収賄の禁止
    2.1 横浜ゴムグループ構成員は、公務員・外国公務員、公的機関・国有企業・政府系企業の役員及び従業員、商業贈賄の対象となる民間企業の役員及び従業員その他一切の贈賄罪の客体となりうる者(総称して「公務員等」という。)に対して、公務または業務の遂行もしくは不遂行により不正な利益を得ることを目的とし、またはそのように解されうる金銭その他の利益(以下「賄賂」という。)を、申し出、約束、または提供しない。ここでいう賄賂の申し出、約束、提供は、助言や代理交渉を実施する専門家並びに商社または代理店を含む一切の第三者を介して行う間接的な申し出、約束、提供も含む。
    2.2 横浜ゴムグループ構成員は、公務員等から賄賂の要求を受けた場合、これを拒否する。
    2.3 横浜ゴムグループ構成員は、民間企業の従業員等に対する便益の提供が贈収賄罪の処罰対象とされている国において、賄賂の提供の申し出を受けても収受(以下「収賄」という。)せず、これを拒否する。
  3. 金銭等支出時の留意点
    3.1 次の各号に定める事由に基づく支出で、2.1 に記述した賄賂となる目的があると誤解を生じない状況下でなされる支出は、適切な財務及び会計手順に従い行わなければならない。この支出が承認権者の承認を得て行った合理的な範囲であれば、原則として禁止の対象としない。
    3.1.1 公務員等に関わる旅費・食費などの社交的な費用、地域の活動などへの協賛金、団体への寄付、その他一般的な社交で、適用される法令において認められているもの
    3.1.2 横浜ゴムグループの製品・サービスに対する理解を得るための活動で、適用される法令において認められているもの
    3.1.3 取引の行われる国や地域の商慣習等において、公務員等との取引に際し、代理人、コンサルタントその他専門家(総称して「代理人等」という。)の利用が不可欠であるため委任した代理人等の費用
    3.2 横浜ゴムグループは、3.1.1、 3.1.2、 3.1.3 のいずれかの事由により支出が発生した場合、いつでも公的機関等の調査に応えて開示できるよう、以下の記録を作成、整備・保管する。
    3.2.1 当該支出が適切な財務及び会計手順に従い承認権者の承認を得て行った支出であることを証する記録
    3.2.2 3.1.3 の場合は、代理人等に委託した業務が適切であり、業務に対する報酬が妥当であることを示す根拠及び当該代理人等の名簿類
  4. 金銭等の収受時の留意点
    4.1 横浜ゴムグループ構成員は、その職務に関して、4.2 により許容される場合を除き、便益の収受を行い、または、便益の収受の要求もしくは約束をしてはならない。
    4.2 横浜ゴムグループ構成員は、承認権者の承認を得た場合には、便益の収受を行うことができる。
  5. リスク発生時の対応
    5.1 横浜ゴムグループ構成員は、公務員等から賄賂を要求され、または実際に賄賂の申し出、約束、もしくは提供をし、あるいはその恐れのある事象を認知または見聞きした場合には、速やかに横浜ゴムグループの内部通報制度を利用して通報窓口に報告する。なお、収賄を行った場合あるいはその恐れのある事象を認知または見聞きした場合についても同様とする。
    5.2 横浜ゴムグループは、本ポリシーの違反者に対しては自社の就業規則等の社内規則に基づいて厳正な処分を科す。
  6. 以上

    ※本ポリシーは国内外の贈収賄罪を含む各種贈収賄規制違反を禁止する趣旨である
    尚、本ポリシーは、2017年7月28日取締役会にて承認・制定された。

横浜ゴムグループ税務方針

税の透明性

横浜ゴムグループ情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティへの取り組み

責任者からのメッセージ

横浜ゴムグループは、全てのステークホルダーから「ゆるぎない信頼」を得られる経営を目指し、「企業理念」の下に健全で透明性と公平性の有る経営を実現するコーポレートガバナンス体制の充実と強化に努めています。
2025年3月開催の定時株主総会においては、女性と外国籍の取締役含めた社内取締役6名、社外取締役6名の取締役計12名を選任しました。
また、役員の人事・処遇の透明性と公平性を確保するため「役員人事・報酬委員会」で審議の上、取締役会で決定していますが、同委員会の人員は3名でうち2名は社外役員となっています。
「コンプライアンス体制の強化」では、海外拠点に責任者を配置し、労務問題などの状況確認を毎月行うとともに通報制度の導入を進めていきます。
これらの施策により、ガバナンスの透明性、公平性およびリスクマネジメントを強化していきます。

経営管理本部 本部長 石光 真吾(いしみつ しんご)

2026年度の目指す姿

グループガバナンスにおいては、子会社管理の強化、内部通報制度の海外拠点の展開等、グローバルでのマネジメント強化を図っていきます。

優先的に取り組む重要な活動項目

事業活動における影響度、社会からの関心の高さを考慮し、以下の項目を優先的に取り組む横浜ゴムグループの重要な活動項目として定めました。